賃貸トラブルは、賃借人・賃貸人の双方に起こりうる問題です。
双方に起こりうる問題として、敷金などのお金に関するトラブルや、撤去時の原状回復義務、隣人との騒音トラブルに対する賃貸人関与などが、紛争の火種となります。
また、大家さんである賃貸人に想定される問題として、家賃滞納・無断転借・無断転貸・入居者と連絡がとれない・賃貸借契約の更新などがあります。
その中で最も起こりうる問題が家賃滞納であり、賃借人が家賃を滞納する理由は人によって異なるので一律的な解決方法は存在しません。
やむを得ない事情で賃借人が支払いを忘れている際には大家さんからの通知によって解決することがありますが、中には最初から家賃を払う意思がない悪質な入居者も存在します。
このような入居者を放置しておくと、家賃を回収できないだけではなく、他の人に貸し出すこともできないため、損失を被ることになることになります。
そのため、早期に問題を解決する必要がありますが、1か月程度の家賃滞納では契約の解除が認められていません。実際には家賃を3か月以上滞納された時に、双方の信頼関係が破壊されたと考えられ立退きが認められています。
長期的に滞納されている家賃を回収する方法は、話し合いによる交渉、内容証明郵便による督促、即決和解、民事訴訟による強制執行などが存在します。
八木貴弘司法書士事務所では相模原、町田、八王子を中心に賃貸トラブルに関するご相談を承っております。
「賃借人が数か月家賃を払ってくれない」「訴訟に関する手続きがよくわからない」「賃借人との間でトラブルに発展した」などの、どのような問題でも真摯に対応させていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。
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八木貴弘司法書士事務所(神奈川県相模原市/緑区)|賃貸トラブル